著作権の契約について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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鈴木 康介

鈴木 康介
弁理士

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著作権の契約について

2012/08/27 12:16
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5.0
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1.作者との契約

 本件のケースですと、著作権は、フリーの方が持っております。
 このため、契約時に、著作権の譲渡契約も結ぶ必要がございます。

 文化庁のサイトに契約時の注意事項などが記載されていたり、
 契約書のひな形がありますので、参考にされたらいかがでしょうか?

 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku_intro/index.html

2.印刷会社との契約

 印刷会社に著作権を譲渡する必要はございません。

 印刷会社がキャラクタを利用してデザインを行った場合などには、
 印刷会社が著作権を有することもございますので、ご注意ください。

契約
著作権

評価・お礼

はまいぬ さん

2012/08/27 18:06

早速ご回答いただき、ありがとうございます。リンクで貼っていただいたひな形を参考に作成したいと思います。イラストを冊子の挿絵として入れる予定ですが、印刷会社もイラストを利用して何パターンかデザインを作成する予定です。その際は、印刷会社が著作権を有するとのことですので、注意したいと思います。本当にありがとうございました。

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この回答の相談

キャラクターに関する著作権、複製権等について。

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2012/08/27 11:59

絵本の挿絵などを描いている人に、当社のイメージキャラクターの作成を依頼しました。フリーの方なので、契約や支払は、直接個人に対して行います。今後、キャラクターが確定した後… [続きを読む]

はまいぬさん (神奈川県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

キャラクターにj関する契約 峯 唯夫(弁理士) 2012/08/27 13:44

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