対象:特許・商標・著作権
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先日は、ありがとうございました。
著作権登録手続きをに必要な公表とは、
以下の事象を指すのでしょうか?
「上演、演奏、上映、公衆送信、口述、若しくは
展示の方法で公衆に提示された場合」
また、上記詳細についてですが、ライブハウスでの演奏や、
youtubeでの公表など、一般的な方法と、
その細分化した方法(過去の事例など)は、どちらを
調査することで明瞭になりますでしょうか?
それと、公衆送信で、youtubeを利用する場合、
1人以上の観覧したことを証明する署名が
必要であることを某媒体で確認しましたが、
証明の方法は、形式化されているのでしょうか?
それとも、証明として認定されれば、
どのような方法でもよいのでしょうか?(例えば、
その旨の記述と、拇印や印鑑のある書面など)
それでは、よろしくお願いいたします。
stance_2010さん ( 北海道 / 男性 / 29歳 )
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