おはようございます、今日はアロエヨーグルトの日です。
ヨーグルトは割と常備されています。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
消費税の納税義務判定についてお話をしています。
小規模な事業者については、消費税の納税義務が免除されます。
基本ルールは以下のとおりです。
・2年前の税抜き売上が1,000万円を超えるかどうか
実際にはこれ以外のルールがいろいろとあるのですが、今回は割愛します。
ものすごくざっくりしたイメージでいえば
・常に1,000万円を超える売上をあげているような人は、ずっと納税義務者
・常に数百万円の売上しかない人は、ずっと免税事業者
・1,000万円前後を行ったり来たりしていると、納税だったり免税だったり
こんな感じです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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