おはようございます、今日は美容室の日です。
理美容業界も、まさにインボイス制度で大きな影響を受けています。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
消費税の納税義務判定について、基礎の基礎をご紹介しました。
ここで勘違いをしてはいけないのが、納税義務判定の基礎と、納税額計算の仕組みです。
一昨日の事例を基にして説明すると・・・
・4年目の納税義務は、2年目の売上が1,100万円あったので、納税義務アリ
・4年目の納税額計算は、4年目の売上である1,300万円を基準にして計算する
この2つを混在してはならない、という点です。
納税義務があるかないかの判定に使用するのは、2年前の売上です。
しかし、その年の納税額計算は、あくまでもその年に発生した売上(および費用)を
使って計算されます。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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