おはようございます、今日は国際腐敗防止デーです。
組織があるところ、どうしても避けては通れない課題です。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
消費税の納税額計算が困難であること、そして納税資金の確保も大変であること。
実際に事業をはじめると、このあたりのことはものすごく強く実感するようになります。
そこで消費税法では、小規模な事業者向けに特例を用意しました。
簡単にいうと、小規模事業者については、納税義務を免除するのです。
ここで免除されている事業者のことを免税事業者と呼びます。
では規模の大小というのは、どのように判定をするのか?
ここでポイントとなるのが過去の売上です。
基本的には「2年前の売上」を用いて、その事業者が小規模か否かを判定します。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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