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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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株式・投資信託 損益通算 

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資産運用と税金
株式、投資信託の取引で課税されるのは配当金(分配金)を受け取った場合と株式、投資信託を売却して利益が出た場合です。

上場株式の配当金は10%が源泉徴収され、確定申告しないことを選択できます。その配当金(配当所得)を含めて課税所得が330万円以下の場合は、確定申告したほうが節税できます。所得税と住民税で配当控除が適用されるため実質的な税率は7.2%、確定申告をしないことを選択した場合の10%の源泉徴収より2.8%負担が軽減されます。

上場株式を売却した場合、利益(譲渡所得)の10%が課税されます。
特定口座の源泉徴収ありを選択した場合、10%の源泉徴収がされるため、確定申告する必要はありません。(複数の証券口座で口座を開設していて損益を通算する場合や損失を翌年以後3年間繰越す場合は確定申告することを選択できます。)
特定口座の源泉徴収なしや一般口座を選択した場合は、原則として確定申告が必要となります。会社員で給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下なら通常、確定申告の義務はありません。特定口座の源泉徴収ありを選択した場合は、確定申告の義務はありませんが、10%の源泉徴収がされます。特定口座の源泉徴収なしや一般口座を選択して株式の譲渡所得が20万円以下の場合は確定申告の義務はなく、課税もされません。

投資信託は公社債投資信託と株式投資信託に区分されます。(債券中心に投資する投資信託であっても、その多くは株式投資信託として商品設計されています。)
公社債投資信託の分配金(利子所得)は源泉分離課税のため、20%の源泉徴収で納税が完了し確定申告はありません。
株式投資信託を換金した場合の利益(譲渡所得)については、銀行や証券会社の買取りとした場合は上記の株式を売却した場合と取り扱いは同じで、株式の売却損益(譲渡所得・譲渡損失)と通算できます。
運用会社の解約とすると解約による利益は配当所得として源泉徴収されます。この利益は配当所得のため、他の株式や投資信託の損失(譲渡損失)と通算できません。

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