- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:会計・経理
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破産した株式を譲渡したことにより発生した損失を、他の株式の譲渡
益と損益通算した確定申告が、認められなかった裁判事例がありますので
簡単にご紹介させていただきます。
(東京高等裁判所 平成18年12月27日判決)
そもそも『株式』は、
配当等を得る『自益権』と総会で議決権を行使する『共益権』を有し
これらの権利が存在するからこそ、『株式』には経済的な価値が認め
られると考えられます。
さて、破産した会社の場合は今後その会社が再建されるという
蓋然性があるなどの特段の事情が無い限り
株式譲渡損益の発生する資産としての性質を失っているものと
考えられます。
従って、破産した会社の株式を譲渡したことによって発生した損失は
他の株式譲渡益と損益通算して、所得税額を少なく申告することは
認められません。
よく考えると、この裁判事例の意味がよくわかりますが
破産した会社の株主の気持ちもわかりますね。
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