- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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- 税理士
対象:税金
譲渡損失の損益通算&繰越控除はローン付購入でないと適用できません!
住宅を買換えした時に、新しいマイホームを現金(売却代金)で購入される方も多いと思います。
買換えをして利益が出ている場合には、現金で購入することでいいのですが、買換えをして損失が
出ている場合には、現金購入よりも50万円でも住宅ローンを組んで購入された方がお得となる場合があります。
それは住宅の譲渡損失の損益通算&繰越控除制度が10年以上の償還期間の住宅ローンの残高が年末にあることという条件があるからです。
この規定の他の条件については満たしている人が多いのですが、現金購入してしまいますと、この規定の適用を受けることができないことになります。
住宅の含み損を抱えている人は、小額で構わない(金額の条件はありません)ので住宅ローンを組んで買換え後の住宅を取得することを検討して下さい。
住宅の損失と給与所得等の相殺が終わった後に、住宅ローンを一括返済すれば、ローンの諸費用、利息はそれほど発生しないと思います。
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