- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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- 税理士
対象:税金
期限内に書類を提出すれば適用を受けることができます。
住宅譲渡損失の損益通算&繰越控除は、住宅を買換えした場合で損失となる場合に適用を受けることができます。
しかし、譲渡した年に新しい住宅を購入する必要はなく、譲渡した年とその前後1年以内に新しい住宅を購入して、購入した年の翌年12月31日までに住んでいればいいことになります。
例えば、譲渡した年の翌年に新しい住宅を購入した場合には、次に掲げる書類をその年の確定申告書の提出期限までに提出しなければなりません。
A.取得したマイホームの登記事項全部証明書
B.取得したマイホームの売買契約書の写し
C.引越し後に取得した住民票の写し
D.住宅ローンの年末残高証明書
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所