- 平岡 美香
- (マーケティングプランナー)
- 小川 勇人
- (建築プロデューサー)
「事例」を含むコラム・事例
7,061件が該当しました
7,061件中 6851~6900件目
含み損があるマイホームの節税対策
譲渡損失の損益通算&繰越控除で最大の節税効果を! 含み損があるマイホームを抱えている場合には、そのマイホームを売却して新しいマイホームをローン付で購入する場合には、譲渡損失と給与所得などの他の所得を相殺することにより、所得税と住民税の節税を図ることができます。 譲渡損失はその譲渡した年とそれから3年間の給与所得等と相殺することができます。また住宅ローン控除を併用して適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例 最大の注意点!
税金を将来に繰延べているだけです! 住宅を売却して利益が出ている場合には、買換特例の適用が考えられます。 買換特例は、売却した金額以上の金額で新しい住宅を購入していれば、その時点での税金の課税はありません。 しかし、将来今回購入した住宅を売却する時には、今回売却した旧住宅の購入金額を引き継ぐために、将来の売却時に多額の税金が発生する可能性があります。 つま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例 売却の翌年に買換資産を取得しなかった場合
修正申告を提出する必要があります。 住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。 その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。 ところが、予定と違い、新しい住宅を売却した年の翌年1...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その3
新住宅の購入金額により訂正する期限が異なります。 住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。 その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。 その際に一旦見積金額で確定申告をしてい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その2
新住宅の購入金額により訂正する期限が異なります。 住宅を売却して買換特例の適用を受けようと思ったけれども、新しい住宅の購入が売却した年の翌年になってしまうような場合には、一旦購入見積金額で売却した年に確定申告を行います。 その翌年に新しい住宅を購入してその年の翌年12月31日までに住んだ場合には、買換特例の適用を受けられます。 その際に一旦見積金額で確定申告をしてい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その1
売却した年の一旦確定申告をする必要があります。 住宅を売却して利益が出る場合に買換特例の適用が考えられます。 買換特例は、住宅を売却した年とその前後1年の間に新しいマイホームを購入する必要があります。 売却した年の翌年に新しいマイホームを購入した場合で、買換え特例の適用を受けようとする場合には、売却した年に新しく購入するマイホームの見積金額と取得予定年月日等を記載し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除の適用除外
所有マイホームの売却でない場合は適用除外となります。 住宅を売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の適用を受けることが考えられます。 しかし、次に掲げるような住宅については、適用除外となります。 A.この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 B.居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居した...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
購入金額が不明の場合
5%基準というのがあります。 古くから所有していた住宅を売却した場合で、その住宅の購入金額がわからなくなってしまっているケースがあると思います。 その場合には、その住宅を売却した時の金額の5%を購入した時の金額とすることができます。 この場合には、売却金額の95%(譲渡費用がない場合)に対して課税されることになります。 なお、一定の条件を満たしていれば、3...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損失の損益通算の順序
損失と相殺する所得について順番が決まっています。 一定の住宅を売却し新たに一定の住宅を購入した場合で、その売却により損失が発生している場合には、確定申告をすることにより、その売却による損失と給与所得等を相殺することができます。 この相殺については、相殺をする所得の順番があります。 まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいう)の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告に対するよくある誤解
副業20万円基準について 給与所得者(支払が1箇所)で年末調整を行った人については、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として、確定申告が不要となります。 給与所得及び退職所得以外の所得としては、例えばFXによる所得ですとか原稿料や講演料の所得とか色々あります。 しかし、医療費控除、株の譲渡損失の繰越、住宅ローン控除などの適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中古住宅のローンを引き継ぐ場合
原則対象外です。 住宅ローン控除の条件の1つに一定の住宅ローンを有していることというのがあります。 中古住宅を購入した時に、前所有者の住宅ローンを引き継いだ場合について説明します。 前所有者から引き継いだ住宅ローンは、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。 ただし、次の2つの条件を満たしている住宅ローンについては、住宅ローン控除の対象となります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
区分所有の住宅を売却した場合
住宅の特例の適用を受けることができます。 マンションで、建物を区分所有し、土地を共有しているような場合に、その住宅を売却した場合の取扱いについて説明します。 例えば、居住している人が区分所有している建物とその敷地の持分を売却したとします。 敷地の持分の割合とその建物の床面積に対するその人の区分所有している床面積の割合がおおむね等しい場合には、その敷地の持分がその区分...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物共有で土地を単独所有している場合
居住していれば土地の全てが特例の対象となります。 建物を親子で共有し、土地については子の単独名義となっているようなマイホームで、子だけがそのマイホームに居住している場合に、土地について住宅の売却時の特例の適用を受けられることができるのでしょうか? 親の建物の持分については、親がその建物に居住をしていないため、住宅の売却時の税金の特例については受けることができません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
二世帯住宅の場合の住宅の範囲
2世帯住宅の土地が単独所有の場合 二世帯住宅(親子)で、それぞれ建物を区分所有し、土地については、親が所有しているようなケースで住宅を売却した場合の取扱いについての説明です。 親が所有し居住している建物については、居住用であることは問題ないかと思いますが、土地の部分については、子の住宅として使われている部分もあるし、自分(親)の住宅の敷地として使われている部分もあります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ルータのパスワードは変更しましょう
メール閲覧だけでルータ設定を変更という記事がありました。 この事例は、html メールに悪意のあるプログラムが仕込まれており、メールを開いただけで、特定メーカーのルータ設定が変更されるというもの。 その結果、ユーザがインターネットエクスプローラー等でホームページを見ても、正しいサイトではなく、偽のサイトへ誘導されることがあるというものです。 具体的には、ネットバンクの...(続きを読む)
- 岡本 興一
- (ITコンサルタント)
第三者評価で信頼アップ!!
前回、買わない理由を説明させていただきましたが、 そのショップで買う理由を考えたときに、かなりポイントが高くなる要素に 第三者の評価 があります。 ●マスメディアで取り上げられた事例 ・テレビ番組で紹介された、幻のチーズケーキ ・グルメ雑誌でグランプリに輝いた、究極のカレー ・クチコミサイトで紹介された、無添加の化粧品 等々 ...(続きを読む)
- 高坂 泰三
- (Webプロデューサー)
ニッチメディアのコンバージョンをあげるデザイン手法
こんにちは ウジトモコです。 先日のちばデザイン塾でブランドイノベーションの竹内先生が 非常に興味深いキーワードをピックアップされて紹介していました。 「感覚的価値」と「機能的価値」 この二つはどちらも、人の「購買」の動機にまつわる重要な要因ですが その特性を知り、クリエイティブに活用する事でニッチ媒体でも 驚くほどパフォーマンスをあげる事が可能です。 ...(続きを読む)
- ウジ トモコ
- (アートディレクター)
隣の工事により家が傾いた事例
前回に引き続き、住宅に傾きが発生した事例を紹介いたします。 閑静な住宅街にたたずむ新築後35以上を経過した地上2階建ての木造住宅の場合でした。 隣接して立っていた建物がある日、売却されることになり、その敷地跡に高層マンションが建設されることになりました。 交通の便のいい都心であれば比較的目にする光景であると思われます。 しかし、この高層マンション建設予定地には、建物が...(続きを読む)
- 中山 峰生
- (建築家)
ブログに何を書けば良いのか?
ブログに何を書けばよいのでしょう? 弊社が、お客様にサイトリニューアルなどをご提案した際に、担当者の方から良く受ける質問です。 確かに、【ブログ】という受け皿だけ渡されても、逆にどうしていいのか解らないですよね。 ご提案する案件が、コーポレートサイト(メインサイト)と、それのサポートサイトとして【ブログ】をご提案した際の事例として、、、 ※コーポレートサイト(メイ...(続きを読む)
- 武本 之近
- (Webプロデューサー)
日米中における均等論と禁反言の解釈
執筆者 弁理士 河野 英仁 弁理士 加藤 真司 米国におけるFesto最高裁判決により、審査の過程において特許性に関する補正を行った場合でも、一定条件下で禁反言の推定を反駁でき、柔軟に均等論を主張し得るフレキシブルバーが確立された。 その後、米国においては数々の事件において、禁反言と均等論との関係が議論され、Festo最高裁判決の判示事項がより明確化されてきた。日本及び中国は、米国...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
【お知らせ】SRKソリューションと業務提携
ドミナ×サポネ SRKソリューションと業務提携について 〜山王デジタルドミナントWEB戦略の加速化を実現〜 株式会社ライブウェーブ SRKソリューション有限責任事業組合 2008年1月11日 株式会社ライブウェーブ(本社: 東京都練馬区、代表取締役社:田中 啓之) と、SKRソリューション有限責任事業組合 (本社:大阪府大阪市、代表: 舘本 健志) は...(続きを読む)
- 田中 啓之
- (ITコンサルタント)
Webがもたらす新たな企業間格差
というタイトルで、千葉県が発行するメルマガに連載を始めました。 こんにちは。 チームデルタの谷口です。 中小企業の経営者向けに、有益な経済・産業情報を毎週配信する「千葉県産業情報ヘッドライン」というメルマガの誌面を使って、連載の依頼をお受けするようになって今年で3回目になります。 今回は上記のタイトルで。 資本力、既存のブランド力に関わらず、経営戦略にネットを...(続きを読む)
- 谷口 浩一
- (Webプロデューサー)
ビジネスに役立つデザインの戦略的活用塾、開講!
こんにちは ウジトモコです お知らせが直前になりましたが千葉県・千葉工業大学の主催でデザイン塾開講です。 今回、その第三部で光栄にも講師をさせて頂くことになりました。 ビジネスに役立つデザインの戦略的活用 主催 千葉県・千葉工業大学デザイン科学科・千葉県知的所有権センター 後援 千葉県産業支援技術研究所 開催日時・場所 2008年1月24日(木)1...(続きを読む)
- ウジ トモコ
- (アートディレクター)
欠陥住宅の「欠陥」の意味をどのように考えますか
■欠陥住宅の「欠陥」の意味をどのように考えますか、又その判断をするため にはどのような事が必要ですか。 私たちが、欠陥住宅の「欠陥」の意味を考えるとき、「雨水が漏る」とか、「家が傾いた」ということを思い浮かべます。 でもこれらは現象として現れたもので、欠陥の全てではありません。 そのような現象を引き起こした原因たる事実を含めたもの全てが欠陥です。 例えば屋根から雨...(続きを読む)
- 中山 峰生
- (建築家)
ネット接続にはルータを!!
中小企業がではインターネット接続できるPCを1台に限定しているという事例は少なくありません。 「インターネットにつなぐことのできるコンピュータを制限することで、セキュリティ事故発生時の被害を食い止めることができる」とお考えから制限していることが多いのですが、この考え方は非常に危険です。 1台のPCしか、ネットにつながなくても、USBメモリや、CD-Rなどを使って、他の社内PCと...(続きを読む)
- 岡本 興一
- (ITコンサルタント)
業者を探しているとは限らないというお話
最近、弊社サイトの訪問者が、必ずしも業者探しの途上にあるとは限らないという視点を持つよう心がけています。 こんにちは。 チームデルタの谷口です。 先日、ある中堅シンクタンクからリニューアルのご相談を受けました。 お話によると、『戦略提案・コンサルができる業者』を『選択するための情報』を探していたところ、当社にたどり着いたと。 そうです。 『業者』...(続きを読む)
- 谷口 浩一
- (Webプロデューサー)
『敷金0・礼金0』の落とし穴?
大家さんからの相談事例です。 空室がなかなか埋まらないため、『敷金0・礼金0』にしました! が、4ヶ月が経過したけど、前より案内が減った・・・ とのこと・・・ 前の条件を聞いてみると、敷金1・礼金2で募集を依頼している業者に1ヶ月、客付業者に広告宣伝費として1ヶ月、計2ヶ月を支払っていたとのこと! 『敷金0・礼金0』したために、募集業者に対して1...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
『広告宣伝費』はどこへ?
別の相談で連絡があった、大家さんの事例です。 空室がなかなか埋まらないため、大家さんからの広告宣伝費を管理会社に2ヶ月払うと決めたようです。最近では当り前のようになってきましたが、使い方を間違えていると全く効果がありません・・・ 大家さんから内容を確認して、賃貸の募集広告を管理会社から取り寄せたところ・・・ 借主100%、客付100% とあった。 ...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
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