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9年の別居期間(有責配偶者からの離婚)

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判例情報 有責配偶者からの離婚
福岡高H16.8.26(判)

有責配偶者である夫からの離婚請求事件の控訴審において、夫婦の別居期間が約9年余であるのに対し、同居期間が約21年間に及ぶことや双方の年齢等も考慮すると、別居期間が相当の長期間に及ぶとまで評価することは困難であること、夫とその交際相手との間に子がいないことに加え、その交際の実態に照らすと、夫と交際相手との間の新たな婚姻関係を形成させなければならないような緊急の要請もないこと、他方、妻は、離婚によってたちまち経済的に困窮する事態に追い込まれることが容易に予測されることなどの事実関係の下においては、夫による離婚請求は、信義誠実の原則に照らし、なお容認することはできないとして、離婚請求を棄却した原判決を維持した事例です。
                     

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