- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
有責配偶者である夫からの離婚請求事件の控訴審において、夫婦の別居期間が約9年余であるのに対し、同居期間が約21年間に及ぶことや双方の年齢等も考慮すると、別居期間が相当の長期間に及ぶとまで評価することは困難であること、夫とその交際相手との間に子がいないことに加え、その交際の実態に照らすと、夫と交際相手との間の新たな婚姻関係を形成させなければならないような緊急の要請もないこと、他方、妻は、離婚によってたちまち経済的に困窮する事態に追い込まれることが容易に予測されることなどの事実関係の下においては、夫による離婚請求は、信義誠実の原則に照らし、なお容認することはできないとして、離婚請求を棄却した原判決を維持した事例です。
続きは (有責配偶者からの離婚請求)9年の別居期間 へ
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー
阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。
045-263-6562
「判例情報」のコラム
(有責配偶者からの離婚請求)同居18年別居9年(2015/05/12 13:05)
10歳の子がいても有責配偶者からの離婚が認められた事例(2012/08/21 17:08)
苛酷な状態:有責配偶者からの離婚請求(2009/06/25 10:06)
別居調停成立から約13年経過(2008/12/17 10:12)
― 渉外離婚 ― 有責配偶者からの離婚請求(2008/03/13 17:03)