(1)リバランス周期を2年とし、
かつ、
(2)構成比の乖離率が5%(株式合計・外貨資産合計の構成比は10%)を超えた場合に、
リバランスを行います。
(1)かつ(2)という意味は、同時にこの条件を満たす時にのみリバランスを行うということであり、どちらか一方の条件を満たせば行うというものではありません。
例えば、運用開始(または前回見直し時点)から2年経過((1)の条件を充足)したものの、乖離率が大きくブレず、どのアセットクラス(国内株式、外国株式、外国債券などの投資対象)も5%以内に止まっているケースではリバランスを行わず、次の2年の経過を待つことにするというものです。
リバランスの頻度があまり高いと取引コスト(税金・販売手数料)がかさむ他、上昇途上のアセットクラスを売却し、下落し続けるアセットクラスを買い増す結果リターンが損なわれる可能性が大きくなります。一方で、あまりリバランスをせず、バイ&ホールド(市場の変動に委ねる投資の方針)に近くなると、局面によってはポートフォリオのリスクが大きくなり過ぎてしまい、急落時に大きく損失をかぶることにもなります。
過去データに基きシミュレーションを行った結果では、スタート時期やモデル・ポートフォリオにより多少違いはありますが、2年毎に毎回リバランスを行った事例は殆どありません。平均すると4年に一度くらいの頻度でリバランスが行われており、2年間では乖離率5%を超えない時期が結構ありました(LPL日本証券)。
| コラム一覧 |
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
075-751-6767