対象:住宅・不動産トラブル
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自由意志で契約解除できます
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不動産業法には、土地取引と建物取引(既に建っている建物の土地は建物に付随するものと扱われる)
しかありません。土地取引に建築契約をセット販売する建築条件付き土地取引は、そのままでは
独占禁止法に抵触します。
そこで、自主規制として業界ルール3原則をつくって、抵触することを避けています。
(詳しくはこちらから http://ja.wikipedia.org/wiki/建築条件付土地取引)
停止条件とは、この場合建物契約が成立しなかった時には、土地契約も存在しなかった事に
なる契約条件のことです。「なかった」のですから手付金はすべて返ります。
そして建物契約が成立するかしないかは、あくまで施主さんの自由意志にあります。
「3ヶ月以内」という文言は3ヶ月待たなければならないという事にはならないと思います。
評価・お礼
mucosta さん
ご回答ありがとうございます。
3か月以内の解約は手付放棄しかないと思います。
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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この回答の相談
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mucostaさん (京都府/38歳/男性)
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