自由意志で契約解除できます - 小松原 敬 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

自由意志で契約解除できます

2010/05/28 20:05
(
2.0
)

不動産業法には、土地取引と建物取引(既に建っている建物の土地は建物に付随するものと扱われる)

しかありません。土地取引に建築契約をセット販売する建築条件付き土地取引は、そのままでは

独占禁止法に抵触します。

そこで、自主規制として業界ルール3原則をつくって、抵触することを避けています。

(詳しくはこちらから  http://ja.wikipedia.org/wiki/建築条件付土地取引

停止条件とは、この場合建物契約が成立しなかった時には、土地契約も存在しなかった事に

なる契約条件のことです。「なかった」のですから手付金はすべて返ります。

そして建物契約が成立するかしないかは、あくまで施主さんの自由意志にあります。

「3ヶ月以内」という文言は3ヶ月待たなければならないという事にはならないと思います。

取引
独占禁止法
条件
不動産
土地

評価・お礼

mucosta さん

ご回答ありがとうございます。
3か月以内の解約は手付放棄しかないと思います。

小松原 敬

停止条件とは民法の規定で(不動産業法ではなく)、土地の契約を建物の契約を成就条件

として設定することです。つまり、建物契約をしないかぎり土地契約も成立していません。

法律的に、成立していない契約で手付金を取ることはできません。

条件付では3ヶ月以内を一つの目安としていますが、それは法律的に3ヶ月待たなければいけない

という意味ではないのです。

ただし解除条件として設定することを2003年から不動産業界が可能としており、そのような

契約になっている場合には手付金を取ることが可能なので注意が必要です。

回答専門家

小松原 敬
小松原 敬
( 神奈川県 / 建築家 )
一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
045-314-5360
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

建築条件付き住宅の購入

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/05/27 23:17

1か月ほど前に土地のみを購入し今現在、建物の間取りを打ち合わせしている最中なんですが、担当の営業マンがとても自信過剰で自分の好みを押しつけてきたり、こちらの考えを否定したり、できもしないことを平… [続きを読む]

mucostaさん (京都府/38歳/男性)

このQ&Aの回答

建築条件付き住宅の購入 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2010/05/28 02:34
家は一生のものです、はい。 佐藤 紘孝(建築家) 2010/05/28 00:09
3ヶ月話し合って納得できなければあきらめる。 岡部 千里(建築家) 2010/05/28 09:49
融資利用特約について 阿部 日出男(宅地建物取引士) 2010/05/28 11:06
一般的な契約解釈 田中 光一(工務店) 2010/05/28 11:47
契約書どおり 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/05/28 13:50
建築条件についての豆知識です。 中島 正志(不動産コンサルタント) 2010/05/28 22:55

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