対象:住宅・不動産トラブル
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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契約書どおり
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- 3.0
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はじめまして。EYE-PLUSの西垣戸 重成と申します。
「3ヶ月以内の建物の契約を成立を条件とする」停止条件付の土地売買契約を交わされている状況のようですが、この契約は建物の契約が成立しない限り、未だ土地の契約も成立していないという解釈でいいものです。要は、3ヶ月の時間経過と共に、白紙に戻ります。
白紙に戻るというよりも正式に成立していないといってもよいでしょう。
また、ローン特約と建物の請負契約を条件とした停止条件とは別物です。どちらが優先されるかという表現をすると、建物請負契約の停止条件になります。ローンが通っもその根拠となる契約自体が白紙の場合には意味がありません。また、通常のローン特約の場合は銀行を指定します。
3ヶ月を待たずに行う解約は、契約書に定めがなければ話し合いによります。もし、紳士的に話が進まないのであれば法的手段も考えられますが、建物契約をする意志がないことを明確にした上で話し合い、記録を時系列にすべて残しておきましょう。
評価・お礼
mucosta さん
ご回答ありがとうございます。
融資申し込み先として京都銀行という項目とその他銀行・信用金庫・農協等という項目に分かれています。どちらも融資承認予定日は今月末で融資金額は3000万円です。
ローンが通ったかどうかの連絡はありません。
ローン通過でも建物の契約さえしなければ3か月目に時効を迎えて手付金返還と解釈させていただきましたがよろしいのでしょうか?
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1か月ほど前に土地のみを購入し今現在、建物の間取りを打ち合わせしている最中なんですが、担当の営業マンがとても自信過剰で自分の好みを押しつけてきたり、こちらの考えを否定したり、できもしないことを平… [続きを読む]
mucostaさん (京都府/38歳/男性)
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