対象:住宅・不動産トラブル
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中島 正志
不動産コンサルタント
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建築条件についての豆知識です。
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mucostaさん
はじめまして、ライフクリエイトの中島と申します。
不動産売買から住宅ローンのあっせんの実務を日常活動しております。
建築条件付土地についての契約条件を説明させていただきます。
まず、停止条件と解除条件の違いを理解しましょう。
停止条件とは・・
建築条件付土地の売買で「請負契約を締結すること」を停止条件としています。
即ち、請負契約の締結が売買契約の効力を発生させる条件です。したがって、
土地の売買契約が締結しても請負契約が締結されなければ土地の契約の効力は
発生していないことになります。
解除条件とは・・
解除条件とは、契約の効力を消滅させる条件です。ローン条項(融資利用の特約)
では「○月○日という期限到来」が条件ですから、ローン不成立の確定などの期日が
到来することで契約の効力は消滅します。言い換えれば、ローン不成立または期限
の到来までは契約の効力は生じていることになります。
条件付土地売買のケースですと上記の停止条件と解除条件があり
まず、優先されるのが停止条件がクリアしないかぎりローン審査が
承認でも解除できます。
mucostaさんの質問への回答は
3か月以内に建物の請負契約を締結しない限り土地の売買契約の効力は
発生しません。仮に、ローン審査の承認があっても白紙解約として
手付金は無利息にて返金されます。
また、希望する銀行以外の承認とありますが、契約時の融資特約の
借入先の金融機関名には特定の金融機関が記載されているか確認してください。
もし白紙撤回を希望するのであれば
建物請負契約の締結ができない理由を
売主に早く話して解除することをお勧めします。
ただし、いい物件とのことですから冷静に判断してください。
それからでも、解除することができますので・・・
(ただし、契約の期日だけはチェックしてくださいね。)
評価・お礼
mucosta さん
ご回答ありがとうございます。
融資申し込み先として京都銀行という項目とその他銀行・信用金庫・農協等という項目に分かれています。どちらも融資承認予定日は今月末で融資金額は3000万円です。
ローンが通ったかどうかの連絡はありません。
よくわかりました。
契約書記載の5月末までにローン審査が通過しなければ契約無効で手付金返還されると理解しました。万が一、ローン審査が通っても3か月以内に建物の請負契約をしなければそちらが優先されて契約無効に持ち込めると理解させていただきました。
中島 正志
mucostaさん
評価いただいありがとうございます。
ローン承認、非承認の連絡がないということは困りましたね。
業者さんに対してのコメントは差し控えますが
mucostaさんから連絡してローンの状況を確認してみてはどうでしょうか?
今回の契約の話を進めるにしろ解除するにせよ業者さんとの
話し合いをしっかりとしてくださいね。
不安があれば直接ご相談ください。
ライフクリエイト 中島
info@life-c.co.jp
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mucostaさん (京都府/38歳/男性)
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