前回からの続き、法人について。
法人を活用した消費税の節税について紹介しています。
当期の納税義務判定に過去の売上を活用することを紹介しました。
そう、つまりもし過去に売上がないと、参照できる売上が存在しないので
当期の納税義務も発生しないことになります。
たまに「開業後二年は消費税を納めなくて良い」なんて話を
どこかで聴かれたことがある方がいらっしゃるようです。
それは消費税のこの納税義務判定の性質を言っているのです。
この規程には色々と例外も設けられていますが、とりあえずそこは置いておきます。
このルールを知っておくと、法人成りを上手なタイミングで行うことで
開業後の相当期間において節税を図ることができます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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