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過去売上がないと当期の納税義務はない

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前回からの続き、法人について。

法人を活用した消費税の節税について紹介しています。

当期の納税義務判定に過去の売上を活用することを紹介しました。


そう、つまりもし過去に売上がないと、参照できる売上が存在しないので

当期の納税義務も発生しないことになります。

たまに「開業後二年は消費税を納めなくて良い」なんて話を

どこかで聴かれたことがある方がいらっしゃるようです。

それは消費税のこの納税義務判定の性質を言っているのです。


この規程には色々と例外も設けられていますが、とりあえずそこは置いておきます。

このルールを知っておくと、法人成りを上手なタイミングで行うことで

開業後の相当期間において節税を図ることができます。

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