国税庁は先日平成23事務年度の「所得税調査の結果」を公表しました。
特に着目している取引は5つです。
・金地金等に係る譲渡
・海外取引
・インターネット取引
・富裕層
・無申告者
税務署もその対策もいろいろと考えています。
金地金の取引は、支払調書制度ができましたので、
200万円超の取引はすぐにわかります。
海外取引も来年から「国外財産調書制度」ができ、
5000万円超の国外財産がある場合は、
財産の内容と金額について、報告が義務づけられました。
無意識のうちに脱税行為をしているケースもあるので
心配になったら税理士等の専門家に相談するのが
一番いいのかもしれません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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