![林 高宏](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1324411152.jpg)
- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
表題の件に関し、質問を受けました。
愛読している所得税質疑応答集によると、
次の場合には事業所得とみなすとなっていました。
(1)その年において、登録期間が6カ月以上の競走馬を
5頭以上保有している場合
(2)次のイ・ロのどちらにも該当する場合
イ その年以前3年内の各年において、
登録期間が6カ月以上の競走馬を2頭以上保有している
5頭以上保有している場合
ロ その年以前3年内の各年のうちに、黒字が1年以上である
(所得税法基本通達27-7より抜粋)
しかし、この本は平成2年発行のもの。
ちょっと古すぎるので、他を当たってみました。
すると、平成15年8月農林水産省からの質疑を受けて、
国税庁が回答した文書が見つかりました。
ここでは、年間出走回数という言葉が出てきました。
近年の個人馬主の動向を踏まえた上で、
年間出走回数が、3歳以上馬にあっては5回以上
2歳馬にあっては3回以上
の競走馬(共有馬を除く)を保有している場合には、
相当規模程度の収入金額が見込まれ・・・(以下略)
事業所得に該当する。
競馬をやったことがない人間にはちんぷんかんぷんの話ですが、
要は、競走馬保有者は富裕層に多く、成績次第では大きな損失が出る
競馬の世界。
なるべく、そこで出た赤字を他の所得と損益通算させたくない
国税庁の思惑もあり、ある程度の規模がないものは雑所得として
取り扱うようになっているようです。
ネットでちらっと見ただけですが、国税不服審判所の裁決も
ありました。時代の変化と共に、両者の線引きも今後
変わっていくものと思われます。
このコラムに類似したコラム
税務署が注目している5つの取引 大黒たかのり - 税理士(2012/11/08 17:48)
年収1000万円以上は何人? 大黒たかのり - 税理士(2013/10/02 10:57)
最新脱税方法 大黒たかのり - 税理士(2013/06/21 11:40)
2月決算法人も復興特別法人税 大黒たかのり - 税理士(2013/04/11 18:30)
一人親方の所得計算の特例が廃止されていました 林 高宏 - 税理士(2013/02/23 07:36)