前回からの続き、法人について。
給与課税への特典、役員の制限と家族への注意について紹介しました。
ここでもう少し深いお話をします。
税理士をしているとよく感じることですが、中小法人の社長さんは
・自分の給与に対する所得税には意識が非常に薄い
・法人の利益に対する法人税には意識が非常に高い
こういった傾向が色濃く見えます。
これにはもう一つの理由もあります。
日本の所得税における源泉徴収という特別な制度です。
給与から無条件で天引きされてしまうことで納税の意識が薄いのですね。
ここまで利益を法人と社長で分配するメリットを取り上げてきました。
しかし、実際には
法人:50と社長:50
こんな分配が行われることは少なく、心情的に
法人:0と社長:100
こうしたい、と望まれる方が非常に多いです。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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