前回からの続き、法人について。
最初の節税策として、利益の分配について考えてみました。
一人で抱えるよりも二人で分け合うほうが税金が全体で安い。
会社を作ることでこの性質を上手く活用することができます。
個人事業であれば、獲得した利益はすべて個人のものです。
例えば100儲けたら100そのまま個人に帰属します。
これが法人成りすることで、100を50と50で会社と個人に
分配するような方法が考えられるのです。
会社には法人税が、個人には所得税が課税されます。
税目は違いますが、1つずつの課税対象が小さくなることで
全体での税額が小さくなるのは上で紹介した法則がそのまま使えます。
注意点もあるので簡単に。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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