位置指定道路の形状は、多くが通り抜けのできない形状です。
元々の一宅地が、2面以上の接道状況でないことが理由としては
多いと思います。
そうすると、必然的に突き当たりの敷地が出来上がります。
■位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】
http://profile.ne.jp/w/c-80976/
でも書きましたが、建築基準法は昭和25年に施行され、
当然、位置指定道路もこの頃から指定されたものがあります。
そして資料が古い程、指定された道路位置と
現況の道路形状部分がズレてしまっている確率が高くなります。
その確認方法は、『位置指定図』が役所などに保管されていますので、
その図面を取得します。
位置指定図には、申請された道路の幅が何メートルか、
延長(長さ)が何メートルか、隅切りは何メートルか、
どの位置に境界ポイントが打ってあるかなどが書かれています。
それを現地で確認します。
・図面にある境界ポイントは現地に存在しているか?
・そのポイント間の長さは図面通りか?
・幅員、延長(長さ) 、隅切りの長さも図面通りか?
などの確認です。
画像1は、過去に調査をした物件の
『道路位置指定図』とその現地写真です。
位置指定道路でよくある、『図面と現地のズレ』に、
『突き当たりの本地まで、位置指定道路が届いてない』
というものがあります。
それが、上の画像の物件です。
図面では、延長35メートルの長さですが、
現地を測量する、本地まで35m70㎝あります。
見た目は道路形状部分に本地部分が接していますが、法律(建築基準法)で、
ここまでが道路と指定された部分(建築基準法42条1項5号道路)は、
本地の70㎝手前までしかありませんでした。
この場合、法律(建築基準法)では未接道という扱いになり、
未接道の敷地には建物が建築できません。
気付かずに購入していれば、『建築不可の土地』を
買ってしまうというトラブルになります。
位置指定道路の突き当たり物件には、このような
『建築基準法上の道路が届いていない』=『家が建てられない』
という注意点がありますので、確認が大切になります。
■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは①】
http://profile.ne.jp/w/c-80720/
■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】
http://profile.ne.jp/w/c-80721/
■位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】
http://profile.ne.jp/w/c-80976/
■位置指定道路の注意点②【私道であることについて】
http://profile.ne.jp/w/c-81004/
■位置指定道路の注意点③【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】
http://profile.ne.jp/w/c-84148/
■位置指定道路の注意点④【未接道・建築不可:指定された道路位置のズレについて】
http://profile.ne.jp/w/c-84803/
■位置指定道路の注意点⑤【未接道・建築不可:測量士の間違い】
http://profile.ne.jp/w/c-84815/
■位置指定道路の注意点⑥【建築線による想定外とは】
http://profile.ne.jp/w/c-84881/
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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