- 松本 佳之
- 税理士法人AIO 代表
- 大阪府
- 税理士・公認会計士・行政書士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
適用額明細書とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類のことをいいます。
租税特別措置の適用実態を明らかにし、適用状況の透明化を図るとともに、適切な見直しを推進し、納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的として、平成24年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から添付することが義務付けられました。
例えば、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置の適用を受ける際に添付が必要となります。
添付漏れや記載誤りがあった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。そのため、そのような場合には、速やかに提出、再提出をしなければなりません。
国税庁ホームページに記載の手引きが掲載されていますので、そちらも参考にしてください。
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- 松本 佳之
- (大阪府 / 税理士・公認会計士・行政書士)
- 税理士法人AIO 代表
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