贈与税には、暦年課税と相続時精算課税があります。
条件付きですが相続時精算課税が有利です。
その条件とは、
(1)相続時に基礎控除以下の方(将来の税制改正を含めて)
→相続時に相続時精算課税の贈与分を相続財産に加算しても税金のかからない方
(2)財産の評価が今後上がる場合
→相続時精算課税は、贈与時の時価で相続財産に加算されるため
資産家の場合、暦年課税が有利な場合が多いです。
相続時に課税される税率が高いからです。
相続時精算課税は、相続時に分割協議は不要のため、もめない相続対策としては有効です。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
生前贈与の落とし穴 大黒たかのり - 税理士(2014/07/30 10:38)
相続税改正の影響のポイント 大黒たかのり - 税理士(2011/05/02 11:24)
直系尊属からの贈与財産が国外財産で有る場合 近江 清秀 - 税理士(2013/08/14 08:00)
【無料】相続セミナー開催のお知らせ 大黒たかのり - 税理士(2013/05/07 09:14)
孫への教育資金贈与 藤本 厚二 - ファイナンシャルプランナー(2013/02/21 21:25)