【相続税質疑応答編-42 直系尊属からの贈与財産が国外財産で有る場合】
平成27年1月から贈与税の税率が、2種類になることは以前のメルマガで
ご紹介しました。
詳細は、下記URLでご確認ください
http://www.kobesouzoku.com/menu16/#__qa_21__
前回のメルマガでは、一般の贈与と直系尊属からの贈与がある場合の
基礎控除の調整計算の方法をご紹介しました。
そこで、今回は直系尊属からの贈与財産の中に国外財産があるの取扱
をご紹介します。
そもそも、国外財産を贈与に取得した場合でその財産について外国の
法令で『贈与税』相当の税金が課税されている場合には、贈与税について
外国税額控除がで適用されます
具体的事例は、国税庁の下記URLでご確認ください
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/16b/01.htm
この制度は、外国税額控除の限度額を
『受贈者の贈与税額×国外財産の額/その年分の贈与税の課税価格』
と定めています
〈事例〉
25歳のA君は、平成27年中に父親から600万円の預貯金を贈与してもらい
また、27年中に叔母さんから400万円の預貯金を贈与してもらいました。
その結果A君は、平成27年中に1000万円の財産を贈与してもらいました。
ただし、父親からの贈与財産600万円のうち300万円は国外の預貯金で
この300万円については、その外国で60万円の贈与税を納税済みです
計算は以下のとおりです
1.まず1000万円から110万円を控除します(基礎控除)
2.次に特例贈与財産の税額を計算します
(890万円×30%―90万円)×600万円÷1000万円=106万円
3.次に一般贈与財産の税額を計算します
(890万円×40%―125万円)×400万円÷1000万円=92万円
4.次に贈与税の外国税額控除限度額を計算します
106万円×300万円/600万円=53万円
5.最後に贈与税額を計算します
106万円+92万円-53万円=145万円
27年以降の直系尊属からの贈与に当たっては上記のような
事例もありうるのでご注意ください。
この記事以外にも、下記URLのAll ABOUT JAPANの私のコラムの
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