東日本大震災で、多く人が義援金などの寄付金をしました。
この義援金は税務上、寄付金控除の対象となります。
最近はクレジットカードでも寄付が可能となっている団体もあるようです。
クレジトカードで寄付をした場合、
一体いつの寄付金控除になるのでしょうか。
たとえば、12月にクレジットカードで寄付をしたとします。
翌年1月にカード会社からその団体へお金が振り込まれたとします。
クレジットカードで支払った時なのか、
それともカード会社から支払いがあったときなのか。
正解は、カード会社から支払いがあったときです。
医療費控除では、カードで支払ったときに
控除を受けることができますので混乱しそうです。
お間違えの無いように。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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