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高林 良男

弁護士

簡単に専門家の助けを借りられるようにしたい。

理不尽な事を主張する相手を正したい、という想いがあっても、どうしたらいいかわからず諦めてしまう方がたくさんいらっしゃいます。本当は法律で解決できるのに、不…

高林 良男

専門家が投稿したコラム

遺産分割の切り出しは慎重に

<現行犯逮捕>法要中に親族刺す 1人死亡2人けが 2007年にこんなニュースが流れました。大変悲しいことです。遺産分割は切り出し方をほんの少し間違えただけで、長く深い恨みを抱くトラブルになります。場合によってはこのような殺人事件にも。遺産分割の切り出しでやってはいけないこと3箇条。1.相続人確定(原戸籍をとって確認)しないで切り出す。2.相続人以外の親族(相続のプロはOK)が切り出す。3.「法律で...

西村 和敏
執筆者
西村 和敏
ファイナンシャルプランナー

【分割】 モメルのは遺産が多い方?少ない方?

皆さん、こんばんは。相続総合研究所の大泉稔です。 当ウエブサイトを通して、相続に関する基礎知識や情報の発信を行っています。 今日は「分割(分け前)」に関するテーマです。 遺産の分け前について、遺族の話し合いで決着がつかず、裁判所に持ち込まれるケースが、年々、増えています。 特に、遺産総額が少ない方がモメル傾向にあるようです。 裁判所の持ち込まれるケースの74%が、遺産総額5,000万円以下です...

大泉 稔
執筆者
大泉 稔
研究員

不均等相続が一番!

 来年の1月から、相続税の基礎控除が改定されます。皆様の中にも気になる方がいらっしゃるのではないでしょうか。  さて、相続財産を分ける時、 どのように分けたら一番良いか考えたことはありますか。法定相続分で分けようと思っておられる方、不正解です。あえて申し上げれば、それぞれの相続人の役割の大きさに応じて分けるのが正解です。 財産の裏側には、見えない負債あり。 例えば、自宅を相続した方の場合だと、...

上津原 章
執筆者
上津原 章
ファイナンシャルプランナー

非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定を違憲とする最高裁判決の影響は?

 平成25年9月4日、非嫡出子(婚姻関係にある男女間で生まれた嫡出子でない子)の法定相続分を嫡出子の2分の1する民法900条4号但し書きについて、最高裁で違憲判決が出されたことは、皆さんもご承知のところではないしょうか(判決の内容は最高裁のHPをご覧下さい。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf)。  この最高裁判決は、遅くとも...

酒井 尚土
執筆者
酒井 尚土
弁護士

債務と相続

被相続人の住宅ローンなどの金銭債務=可分債務は、法律上当然に分割され、各相続人がその相続分に応じてこれを継承します。債務については、遺産分割の前提となる共有という法律関係がありませんから、原則として遺産分割の対象となりません。これを遺産分割の対象とすることは、銀行などの債権者に不測の損害を与えることにもなりかねませんので許されません。 ただし、たとえば、土地建物に住宅ローンが設定されており、住宅...

佐々木 保幸
執筆者
佐々木 保幸
税理士

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    生命保険に加入しておけば、万が一の時も安心!それだけでなく、現金を持っているよりも相続税対策として有効とご存知でしたか?「万が一」だけでなく、生命保険を自分の死後、大切な家族を守るために相続税対策としても考えてみませんか?なぜ相続税対策として生命保険が選ばれるのか、相続を考えるときに生命保険を選ぶメリットとは、そんなお悩みを専門家が解説!

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