課税事業者選択届出書、選択不適用届出書 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

課税事業者選択届出書、選択不適用届出書

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 消費税
消費税 納税義務者

消費税の納税義務は基準期間の課税売上高が1000万円を超えるかどうかによって決まります。しかし、基準期間の課税売上高が1000万円以下又は新設法人のように基準期間がない事業者であっても消費税の納税義務者となることができます。

消費税の納税義務者となるためには決められた期限までに届出書の提出が必要です。消費税の納税義務者に積極的になるケースとして考えられるのが消費税の還付を受けようとする場合です。例えば、多額の設備投資が必要な場合には、売上に対する消費税より仕入、経費、投資に対する消費税の方が大きいでしょうから、消費税の納税義務者となっていれば消費税の還付が受けられます。他にも、輸出売上が大きい場合には売上に対する消費税よりも仕入、経費に対する消費税が多く還付となるケースが多いと思います。

課税事業者選択届出書

消費税の納税義務が免除される者が消費税の課税事業者となる場合には、所轄税務署長に「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

課税事業者となるためには、原則として課税事業者になろうとする課税期間の開始の日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。提出が期限より1日でも遅れてしまった場合には、予定していた期間から課税事業者となることができませんので、届出書の提出期限は注意して下さい。

提出日については、基本的にその適用を受けようとする事業年度の前の日が提出期限となりますが、前の日に提出することが難しい次のような場合には例外としてその課税期間中に届出書を提出すればその期間から課税事業者となることができます。

1.新規に開業した日の属する課税期間

2.個人事業者が、相続により課税事業者を選択していた被相続人の事業を承継した場合の相続があった日の属する課税期間

3.法人が、合併や吸収分割により、課税事業者を選択していた被合併法人や分割法人の事業を承継した場合の合併、分割があった日の属する課税期間

課税事業者選択不適用届出書

課税事業者選択届出書を提出していた者が免税事業者に戻ろうとする場合には、「課税事業者選択不適用届出書」をその適用を受けようとする課税期間の前日までに所轄税務署長に提出をする必要があります。

課税事業者選択不適用届出書は、新たに課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でないと提出することができません。(いわゆる2年しばり)

新設法人の場合には、初年度の事業年度が1年未満となっていると思いますので、2年を経過する日の属する課税期間が3事業年度に該当するため、1年目、2年目、3年目と3年間課税事業者とならないと免税事業者に戻れないため注意が必要です。

いずれにしても、課税事業者届出書を提出する場合には、2年しばりがあるため、今後2~3年の事業の予測をたてて、会社にとって有利となるのかどうかシミュレーションをしておく必要があります。

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

中野区新井1-12-14 秀光建設本社ビル5階

TEL 03-5942-8818

続けているといいことあるかも!
ステップアップ決算代行

佐藤税理士事務所公式メールマガジン

失敗は1度だけ!小さな会社の成長経営の法則

http://www.mag2.com/m/0001001824.html





このコラムに類似したコラム

新しい納税義務判定 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/22 01:00)

事業を始めて五年目で初めて納税 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/21 01:00)

個人と法人はあくまで別人格 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/20 01:00)

過去の売上がないと 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/18 01:00)

資本金と納税義務 高橋 昌也 - 税理士(2012/04/02 01:00)