消費税の納税義務判定に関する平成22年度改正について - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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消費税の納税義務判定に関する平成22年度改正について

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消費税 納税義務者

消費税の課税事業者を選択した場合や資本金1千万円以上の法人を設立した場合には、課税事業者選択不適用届出書を提出して免税事業者になることや簡易課税選択届出書を適用して申告をすることに一定期間制限が設けられました。

平成22年4月1日以後に開始した課税期間について適用されます。

22年度改正が適用される条件

1.次のいずれかに該当する事業者である

A.平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合

B.資本金1千万円以上の法人を設立した場合

2.次のいずれかの課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合

C.1Aの事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間

D.1Bの事業者は、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間

いずれも、課税事業者となってからの2年間とイメージしていただくとわかりやすいと思います。その期間中に調整対象固定資産を購入した場合には、22年度改正の適用を受け、免税事業者になることや簡易課税制度の適用を受けることに制限が設けられました。

条件を満たした場合の影響

上記22年度改正が適用される条件を満たした事業者については、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者になったり、簡易課税制度の適用を受けて申告をすることができません。

従来は、課税事業者選択届出書は、提出をした日から2年を経過する場合には、課税事業者選択不適用届出書を提出し、免税事業者になることができました。(基準期間の課税売上高が1千万円以下の場合)

ところが、課税事業者である期間仲に調整対象固定資産を購入した場合には、この届出に制限をかけることにより、調整対象固定資産を購入して日の属する課税期間から3年間は課税事業者として、一般課税により申告をしなければならなくなりました。(簡易課税制度も適用できません)

調整対象固定資産とは

調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものをいいます。

なお、調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。

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