消費税の非課税取引の具体例2 有価証券・支払手段の譲渡 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

消費税の非課税取引の具体例2 有価証券・支払手段の譲渡

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 消費税
消費税 課税区分の判定

消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。

今回は有価証券・支払手段の譲渡についてです。

非課税となる有価証券の範囲

消費税の非課税取引となる有価証券は、国債、社債、株式、合同会社等の持分、証券投資信託などの受益証券、貸付金、売掛金などの金銭債権となります。

会計上有価証券勘定で表示されている範囲より、貸付金、売掛金などの金銭債権が含まれるため、範囲が広くなっています。


課税となる有価証券の範囲

有価証券であっても消費税の課税取引となるものがあります。代表的なのは、ゴルフ場利用株式です。ゴルフ場利用株式はゴルフ場を利用する権利であることから消費税の課税取引となります。他にも、船荷証券、貨物引換証なども実態は貨物の売買であることから消費税の課税取引となります。

また、上記の非課税となる有価証券の売買に伴う手数料については、サービスの対価であることから消費税の課税取引となります。

非課税となる支払手段の範囲

支払手段とは、紙幣、硬貨、小切手、手形のことをいいます。支払手段の譲渡とは、両替や換金のことなので、これらは消費とは言えないことから消費税の非課税取引となっています。

ただし、支払手段の譲渡でも、プレミアム付の記念通貨をコイン店が販売する場合については、消費税の課税の対象となります。

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

中野区新井1-12-14 秀光建設本社ビル5階

TEL 03-5942-8818

続けているといいことあるかも!
ステップアップ決算代行

佐藤税理士事務所公式メールマガジン

失敗は1度だけ!小さな会社の成長経営の法則

http://www.mag2.com/m/0001001824.html


このコラムに類似したコラム

消費増税論議大詰め 平 仁 - 税理士(2012/03/28 11:56)

野田新総理で思うこと 平 仁 - 税理士(2011/08/31 14:42)

震災復興税 平 仁 - 税理士(2011/04/21 19:16)