消費税の非課税取引の具体例3 郵便切手類・印紙・物品切手等 - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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消費税の非課税取引の具体例3 郵便切手類・印紙・物品切手等

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消費税 課税区分の判定

消費税の非課税取引となる取引について代表的なものをいくつか紹介します。

今回は郵便切手類・印紙・証紙・物品切手等の譲渡についてです。

郵便切手類・印紙・証紙

郵便局や印紙売りさばき所などで売買される郵便切手類や印紙については消費税の非課税取引となります。

一方で金券ショップなどで郵便切手類や印紙などを売買する場合には、消費税の課税の対象となる取引となります。

郵便切手類や印紙・証紙については、販売場所によって課税か非課税が決まりますのでご注意下さい。

なお、上記の取扱は販売をする側の取扱です。購入した側については、郵便切手類は原則は使用時に継続適用を前提に購入時に消費税の仕入税額控除をとることが可能です。印紙については、印紙売りさばき所で購入した場合は非課税、金券ショップで購入した場合は課税となります。

物品切手等

物品切手等とは、商品券、ビール券、プリペイドカードなどです。これらについては、自社で発行する場合には、その売上代金を預り金として処理することにより課税対象として取り扱うことが可能です。

自分が仕入れた物品切手等を販売するような場合には、消費税の非課税取引となります。

なお、物品切手等の取扱に関して受取る手数料についてはサービスの対価であることから消費税の課税の対象取引となります。

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