災害に関する主な税務上の取扱い(2、法人税関係) - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
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災害に関する主な税務上の取扱い(2、法人税関係)

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24日に国税庁が公表した「災害に関する主な税務上の取扱いについて」

について、今度は法人税関係のものを紹介しましょう。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

 

・被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先に対して支出した

災害見舞金、事業用資産の供与等のために要した費用は、

交際費に該当しないものとして損金算入

 

・復旧支援を目的として売掛金、貸付金等を免除した場合、

寄附金、交際費等以外の費用として損金算入

既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免等や、

災害発生後の取引につき取引条件を変更した場合も同様

 

・復旧支援を目的として低利または無利息で融資を行った場合、

通常の金利との差額は、寄附金に該当しない

 

・不特定または多数の被災者を救護するために緊急に行う自社製品等の提供に

要する費用は、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入

 

・過去7年内において生じた欠損金のうち、災害損失欠損金がある場合には、

その欠損事業年度が青色申告で無かった場合でも、災害損失欠損金に

相当する金額は、繰越欠損金として利用可能

 

 

被災支援のための支出を、損金算入制限のある寄附金課税や交際費課税の

対象にせず、全額を損金算入できるようにする措置がほとんどなので、

技術的でわかりにくいでしょうが、税金を計算する際の経費として認める、

ということのようです。

 

被災支援に税金をかけられてもたまらないですからね。

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