- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
国税庁は24日、「災害に関する主な税務上の取り扱いについて」を公表し、
被災された納税者の利便を図っている。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm
法人・個人共通のものを紹介します。
・災害により滅失・損壊した資産等については、
取壊し費用や土砂等の除去費用も経費。
・復旧のために支出する費用のうち、原状回復費用は修繕費。
被災前の効用を維持するための補強工事や排水、土砂崩れ防止等のために
支出する費用は修繕費とする経理処理をしている場合には、認める。
被災資産に対して支出する費用のうち、
修繕費か資本的支出か明らかでない場合、30%相当額を修繕費、
残りを資本的支出として経理処理をしている場合には、認める。
・被災して従業員等またはその親族等に対して一定の基準に従って支給する
災害見舞金品は、福利厚生費。
従業員等と同等の状況にある専属下請先の従業員等またはその親族に対して
支給する災害見舞金品も、同様に経費。
・所属する同業団体等の同業団体等の構成員の有する事業用資産について
災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする
構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき、同業団体等から賦課され、
拠出する分担金等は、経費。
結構具体的に書かれているので、わかりやすいですね。
ただ、4つ目の分担金は、あくまで相互扶助目的のものを認めるとの
趣旨のようですから、同業団体等を通じた義援金は、特定寄附金に
ならないかもしれませんね。
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