株式売却の「みなし取得費の特例」が今年12月31日で期限切れとなります。
みなし取得費の特例とは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年から平成22年までに売却し、自分で確定申告をおこなう場合は、「みなし取得費」を使うことができる制度です。
実際の取得価額がわかっていても、みなし取得費のほうが高い場合でも、みなし取得費を使うことができます。
特例が適用さる株式は、平成13年9月30日以前に取得した上場株式(同年9月末までに購入した株式をそれ以後相続で取得した株式も含む)で、現在も、相続した株式や昔に購入した株式をそのまま一般口座に保管されているもの、あるいは、株券電子化の際に必要な手続きをしないで信託銀行の特別口座に名義が移ったものなど。
取得費が不明あるいは実際の取得費よりみなし取得費の方が高い株式を保有している人は、年内に「取得費の特例」を使うことで節税できます。
来年以降に取得費不明な株式を売却した時の取得費は、『売却代金の5%』で計算することとされているため、対応はお早めに。
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- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
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