JALは平成22年に100%減資を行いました。
100%減資とは発行会社が発行済み株式の全てを無償で取得、消却することで、
それまでの全株主は株主でなくなります。
これにより、すべての株券が無価値となりました。
これについて、税務上特例の取扱いがあります。
JAL株式の取得価額相当額を譲渡損失とみなし、
同年の株式等の譲渡益あるいは配当等と相殺でき、
さらに控除できない譲渡損失は上場株式等の譲渡損失と同様に
確定申告を条件に翌年以後3年間繰り越すことができます。
なお、確定申告の際には
「価値喪失株式に係る証明書」(証券会社から送られてきます)を添付する必要があります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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