個人事業主で消費税の課税事業者であった人が法人成りするに伴い、
土地や建物、事業用設備を現物出資した場合、
その譲渡した年分の確定申告では、
事業所得と譲渡所得を申告することになります。
しかし、これだけではありません。
建物や事業用設備の現物出資は、
消費税の課税売上に該当しますので、
お忘れなく。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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