22年改正(6) 非課税口座内株式等の非課税措置 - 副収入・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:税金

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22年改正(6) 非課税口座内株式等の非課税措置

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税制改正 平成22年度税制改正

少額上場株式等について、金融商品取引業者の営業所内に開設した非課税口座の中で管理されている

株式等に係る配当所得、譲渡所得の非課税措置が平成24年度より創設されます。

これは、平成24年度より実施されることになっている上場株式等の20%本則税率化に合わせて

導入される予定となっているものです。

 

平成24年から26年までの3年間の間に、非課税口座を開設した場合、1口座につき投資額100万円を

上限として、非課税とするという特別措置で、特別措置の整理を掲げているはずの民主党政権の政策とは

思えないほど、個人投資家にとって有利な内容の特別措置が導入される。

それも1つの口座で非課税となるのは最長で10年間。

 

年間で1人1口座しか認められていないため、複数の証券会社等との取引がある方にとっては、

開設時期を考えておかないと痛い目を見る可能性を秘めている。

 

非課税口座を開設するためには、基準日(平成23年1月1日)の住所を証する書類を添付して、

非課税口座を開設しようとする前年の10月1日から翌9月30日までに金融商品取引業者の

営業所長に申請書を提出する。

金融商品取引業者の営業所長は、申請書が提出されると、速やかに営業所の所在地の所轄税務署長に

申請書を送付しなければならない。

所轄税務署長は、提出された申請書よりも前に提出された申請書の有無を確認した上で、

非課税口座開設確認書を営業所を通じて交付する。

 

ですから、その年に開設できる非課税口座は、1か所だけなんですね。

毎年異なる金融商品取引業者に口座を開設することができるので、3年間で3か所しか作れないことになります。

つまり、平成24年は100万、平成25年は200万、平成26年から平成33年までは300万、

平成34年は200万、平成35年は100万の投資について、非課税取引となる可能性があるんですね。

 

使い勝手はあまり良くないようですが、上手く活用できれば、個人投資家保護に有効な施策に

なるかもしれませんね。

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