国外財産調書制度が、平成25年から始まります。
この制度は、12月31日時点で合計5千万円超の国外財産(不動産、有価証券、預貯金など)を持っている居住者が、
「国外財産調書」を翌年3月15日までに税務署へ提出しなければいけない制度です。
この制度は、確定申告をするしないにかかわらず、提出が義務付けられており、
申告漏れや不申告の場合はペナルティーも設けられています。
例えば、申告漏れがあった場合、
提出した調書に記載がなければ「過少申告加算税」及び「無申告加算税」が
5%加重されます。
さらに、虚偽や不提出の場合には、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっております。
申告漏れがあったとしても、提出した調書にその財産の記載があれば
「過少申告加算税」及び「無申告加算税」は逆に5%軽減されます。
財産を国内と海外に分けるのも意外と大変な作業ですから、
今のうちに準備する必要があります。
このコラムの執筆専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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