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国外財産は今から確認を

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税金

 

国外財産調書制度が、平成25年から始まります。

 

この制度は、12月31日時点で合計5千万円超の国外財産(不動産、有価証券、預貯金など)を持っている居住者が、

「国外財産調書」を翌年3月15日までに税務署へ提出しなければいけない制度です。

 

この制度は、確定申告をするしないにかかわらず、提出が義務付けられており、

申告漏れや不申告の場合はペナルティーも設けられています。

 

例えば、申告漏れがあった場合、

提出した調書に記載がなければ「過少申告加算税」及び「無申告加算税」が

5%加重されます。

 

さらに、虚偽や不提出の場合には、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっております。

 

申告漏れがあったとしても、提出した調書にその財産の記載があれば

「過少申告加算税」及び「無申告加算税」は逆に5%軽減されます。

 

財産を国内と海外に分けるのも意外と大変な作業ですから、

今のうちに準備する必要があります。

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