【やっていいケース】
・源泉徴収ありの特定口座の取引で、配当所得を含めた課税所得金額の合計が330万円以下なら、
配当所得を申告することで源泉徴収分が還付されます。
【ダメなケース】
・源泉徴収ありの特定口座の取引で、課税所得金額の合計が330万円超の場合以外にも、
課税所得金額330万円以下であっても、申告することで国民健康保険料や介護保険料が増えてしまう可能性があります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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