年金二重課税問題、最高裁で逆転勝訴!(7、10年分を遡り還付へ) - 確定申告・税務代理 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
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年金二重課税問題、最高裁で逆転勝訴!(7、10年分を遡り還付へ)

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発表 実務に役立つ判例紹介

財務省及び国税庁は10月1日、最高裁平成22年7月6日判決により

納税者勝訴が確定した年金二重課税事件を受けて、年金に係る所得税が

納めすぎになっている納税者に対して、過去10年分に遡って還付する

ことを正式に表明した。

 

平成17年分~平成21年分については、10月下旬に所得税法施行令を改正

するとともに、法令解釈通達を発遣し、「保険年金」に係る所得税の取扱いを

以下のように変更するという。

・年金形式で受給している死亡保険金

・学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い受給する養育年金

・個人年金保険契約に基づく年金

について、各年の「保険年金」を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、

「保険年金」支給の初年は全額非課税で、2年目以降、非課税部分が徐々に

減少していく簡易な計算方法により所得税非課税部分を算定する。

 

今回の取扱いの変更の対象となる可能性のある方には、取扱い変更後、

生命保険会社等の「保険年金」取扱い各社から、国税庁作成のパンフレット

と併せて還付手続に必要となる年金情報等が個別に通知される予定です。

ただし、源泉徴収がされていない方や住所変更等により生命保険会社等が

現住所を把握していない場合などは、通知が届きませんので、取扱い変更後に

生命保険会社等にお問い合わせくださいとのことです。

 

また、平成16年分以前については、立法措置が必要なことから、還付法案が

成立した後に平成17年分以降と同様の取扱いになるようです。

 

この発表は実に画期的なものだと思います。最高裁判決が二重課税であると

判断し、判決の翌日には野田財務相が還付する旨、会見していますので、

還付されることになるのですが、年金保険で毎年支給される金額のうち、

相続時に取得した権利のすべてについて、過去10年分に遡って還付対象と

する趣旨ですから、年金保険の支給を受け、源泉所得税を徴収された方は

すべて還付対象になるという内容なのですから。

 

よくぞやってくれたと高く評価したいところです。

ここまでやってくれるのであれば、臨時国会で更正の請求に関する

時限立法で、後発的理由に今回の措置を加えた上で、2か月内ではなく、

期間の延長を特例で付けていただきたいと思いますね。

確定申告のときでは遅すぎることになってしまうのですから。

 

そうすると、これから大変になるのは生命保険会社ですね。

自社がかつて源泉徴収した方すべてに対して、国税庁から支給される

パンフレットを添えてご連絡しなければならないわけですからね。

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