- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
日本税理士会連合会の機関紙「税理士界」の9月15日号に、年金型生命保険
二重課税事件で補佐人を務められた、長崎の江崎鶴男税理士へのインタビュー
記事が掲載された。この記事で注目したいのは、次のくだりだ。
――いま納税者の救済という話がありましたが、江崎会員ご自身のお考えを
お聞かせ下さい。
江崎 今回の事件では納税者の責任はゼロだと思います。不当に税金という
形で財産権の侵害を受けていた。このことを忘れてはいけないと思います。
私が思っているのは、責任の割合は国が6割、保険会社が2割、税理士が
2割です。その割合に応じて、どう責任を果たして、不当に侵害された
納税者の財産権を回復するか。3者協力して10割の返還をして、初めて
民主主義国家なのだと思います。今回の事件は、不当な税金という形で
財産権の侵害をしている、私は一番それが言いたいです。
――税理士の2割の責任というのは…。
江崎 誤った解釈に疑いを持たず、国に言われるがままやってきたということです。
――保険会社の2割というのは…。
江崎 源泉徴収をしていますが、これは雑所得に該当すると思って源泉
しているんです。保険会社はこの判決が出るまで過去何十年も。
(税理士界1272号(H22.9.15)11ページ6-7段より抜粋)
江崎先生のこの発言は、我々税理士にとって重いですね。
「誤った解釈に疑いを持た」なかったから責任があるというのですから。
しかし、最高裁も同じような見解を示しているんですよね。
最高裁平成16年7月20日判決、いわゆる平和事件最高裁判決ですが、
「本件各解説書は、その体裁等からすれば、税務に携わる者において
その記述に税務当局の見解が反映されていると受け取られても仕方がない
面がある。しかしながら、その内容は、(略)本件規定の適用が肯定される
本件貸付けとは事案を異にするというべきである。そして、当時の
裁判例等に照らせば、被上告人の顧問税理士等の税務担当者においても、
本件貸付けに本件規定が適用される可能性があることを疑ってしかるべき」
と判示しているんですよ。
詳しくは、税法学554号に掲載した私の論文をお読み頂きたいのですが、
税理士は計算屋ではなく、納税者のために法解釈を行う法律家としての
役割が増大しているんですね。
それだけに江崎先生の「税理士にも2割の責任」との言葉は重い・・・。
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