- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
7月6日の年金二重課税事件最高裁判決を受けて、国税庁はHPで
「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の
取消しについて」をアップした。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm
国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、
これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税
については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることと
なります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法
などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応
方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、
適切に広報・周知を図っていくこととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた
対応策が決まりしだい、適切に対処します。
とあるので、野田財務相の7日の発言を受けて、更正の請求を求める
ものの、還付の方針だという。ただ、課税の対象とならない年金の
現在価値の算定方法が明確にされていませんので、7月6日判決を受けての
更正の請求となると、後発的理由に当たるのでしょうから、判決を知った
日の翌日から起算して2カ月内ですから、9月6日までに更正の請求が
できるよう、大至急、算定方法を明示する必要があろう。
昨日の生保協会の新会長の記者会見でも、国税庁の対応を確認した上で、
対応を考える旨が明らかにされました。
生保業界では、二重課税の対象となる年金保険受給者が誰なのか、
相続税を支払った方のみが対象であるだけに、調べようがないですからね。
税務署からこの方の年金保険が対象の可能性が高いですよ、と指示を
受けなければ、対応のしようがないですからね。
もし国が保険会社に迅速な対応を指示したならば、源泉徴収票の再発行を
機械的に行うほかはないのですが、そうすると、再発行された源泉徴収票を
受け取った方々は、自分が二重課税の対象であると誤認した結果、
税理士に還付申告で申告書の作成依頼をすることになるでしょう。
しかし、相続税を支払っていない場合(現状では、死亡した方の4%程度)、
二重課税の対象ではないですから、当然還付されず、ムダな費用をかける
ことになってしまいますね。だから国税庁の迅速な対応が必要なんです。
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