年金二重課税事件判決を受けて、国税庁、HPで対応表明 - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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年金二重課税事件判決を受けて、国税庁、HPで対応表明

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発表 実務に役立つ判例紹介

7月6日の年金二重課税事件最高裁判決を受けて、国税庁はHPで

「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の

取消しについて」をアップした。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm

 

国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、

これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税

については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることと

なります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法

などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応

方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、

適切に広報・周知を図っていくこととしています。
また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた

対応策が決まりしだい、適切に対処します。

 

とあるので、野田財務相の7日の発言を受けて、更正の請求を求める

ものの、還付の方針だという。ただ、課税の対象とならない年金の

現在価値の算定方法が明確にされていませんので、7月6日判決を受けての

更正の請求となると、後発的理由に当たるのでしょうから、判決を知った

日の翌日から起算して2カ月内ですから、9月6日までに更正の請求が

できるよう、大至急、算定方法を明示する必要があろう。

 

昨日の生保協会の新会長の記者会見でも、国税庁の対応を確認した上で、

対応を考える旨が明らかにされました。

生保業界では、二重課税の対象となる年金保険受給者が誰なのか、

相続税を支払った方のみが対象であるだけに、調べようがないですからね。

税務署からこの方の年金保険が対象の可能性が高いですよ、と指示を

受けなければ、対応のしようがないですからね。

 

もし国が保険会社に迅速な対応を指示したならば、源泉徴収票の再発行を

機械的に行うほかはないのですが、そうすると、再発行された源泉徴収票を

受け取った方々は、自分が二重課税の対象であると誤認した結果、

税理士に還付申告で申告書の作成依頼をすることになるでしょう。

しかし、相続税を支払っていない場合(現状では、死亡した方の4%程度)、

二重課税の対象ではないですから、当然還付されず、ムダな費用をかける

ことになってしまいますね。だから国税庁の迅速な対応が必要なんです。

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