先日、軽井沢で女子ゴルフトーナメントが行われました。
参加者の中に、アメリカで活躍している宮里藍選手もいました。
結果、4位ということで賞金を獲得しました。
ところで、宮里藍選手は、現在アメリカに住み、アメリカを中心に活躍しているプロゴルファーです。
税金の世界では、いわゆる非居住者に該当します。
非居住者の日本での獲得賞金について、日本で税金の取扱いはどのようになるのでしょうか。
結論としては、国内源泉所得に該当し、源泉徴収の対象となります。
しかし、支払ったのが、トーナメントの主催者か、協賛者によって取扱いが変わります。
トーナメントの主催者の場合、そのプロゴルファーにトーナメントに参加させ、成績によって支払う賞金は、人的役務の提供に対する対価ですから報酬の20%の税率で源泉徴収が行われます。
例えばホールインワンだったら100万円支払うという協賛者の場合、広告宣伝に該当し、支払金額から50万円を控除した後の金額に20%の税率で源泉徴収が行われます。
なお、アメリカで申告する際に、日本で稼いだ所得も合算して申告しますが、外国税額控除ができますので、二重課税にはなりません。
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- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
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