海外赴任が辞令等で10ヶ月と当初1年未満となっていた場合、国内に住所があると推測されますので居住者として扱われます。
従いまして、出国後に支払う国外勤務に関する給与やボーナスは日本では課税対象となります。
ところが、海外赴任が業務上の理由で急遽1年以上となった場合、結果として海外勤務期間が1年以上となり、当初、海外赴任期間中に支払っていた給与等は最初から非居住者に支払う給与等として取り扱うのでしょうか。
結論として、海外勤務期間が1年以上となることが判明した日の翌日から非居住者として扱い、それまで居住者として支払っていた給与等の取扱いは当初のまま変更はありません。
当初の海外赴任の期間が1年未満であることが明らかな場合は居住者として取扱い、海外赴任期間が1年以上となることが判明した日の翌日から非居住者として取り扱うことになります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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