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留守宅手当ては非課税

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税金

1年以上単身赴任で海外赴任することはよくあります。

 

その場合、家族のために生活費の一部として、給料を会社から日本の家族に支払うことがあります。

 

これを通常『留守宅手当て』といいます。

 

非居住者が受ける給与等は国内勤務部分が国内源泉所得となり、日本で課税対象となります。

 

留守宅手当ては、国内で支払が行われていますが、海外勤務部分の給与ですので、日本での課税対象とはならず、源泉徴収もありません。

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