1年以上単身赴任で海外赴任することはよくあります。
その場合、家族のために生活費の一部として、給料を会社から日本の家族に支払うことがあります。
これを通常『留守宅手当て』といいます。
非居住者が受ける給与等は国内勤務部分が国内源泉所得となり、日本で課税対象となります。
留守宅手当ては、国内で支払が行われていますが、海外勤務部分の給与ですので、日本での課税対象とはならず、源泉徴収もありません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
役員が海外で勤務する場合の税金について 大黒たかのり - 税理士(2010/08/27 18:19)
非居住者が不動産を売却した場合の税金について 大黒たかのり - 税理士(2010/08/20 11:35)
宮里藍の賞金は税金がかかるか 大黒たかのり - 税理士(2010/08/16 16:36)
海外赴任が1年以上となってしまった場合の税金の取り扱い 大黒たかのり - 税理士(2010/08/11 12:50)
海外赴任が1年未満となってしまった場合の税金の取り扱い 大黒たかのり - 税理士(2010/08/05 11:01)