海外勤務中に株式を売却した場合、原則日本での課税はありません。
株式を売却して課税されるケースは、
・ 株券等の買集めをし、これをその内国法人等に対し売却した場合
・ 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した株式を売却した場合
・ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者がその内国法人の株式を売却した場合
・ 日本に滞在する間に行う内国法人の株式を売却した場合
など特殊なケースだけになります。
従いまして、通常、非居住者が株式を売却しても日本での課税は行われず、居住国において課税の対象となります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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