欠損金の繰戻し還付制度復活 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

欠損金の繰戻し還付制度復活

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
平成21年 税制改正

平成21年度の税制改正により、欠損金の繰戻し還付制度が復活しました。



改正前は、設立したばかりの中小企業など一部の法人に限定されていましたが、改正により適用範囲が大幅に拡大されました。

適用対象の法人としては、

1.普通法人のうち、各事業年度終了の時において、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)

2.公益法人等又は共同組合

3.法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの

4.人格のない社団等

これらの法人については、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について、欠損金の繰戻し還付制度が適用できるようになりました。

一般的には2月末決算法人(4月申告)からの適用となると思います。

繰戻還付制度の復活により、前年利益がでて納税していた法人で、当年の業績が悪化した法人については、前年に納税していた法人税の還付の適用を受けるという選択肢が増えたことになります。

佐藤税理士事務所からのお知らせです。

無料レポート完成しました。

すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。

住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。

無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。

無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金

 

住宅の税金のことなら、マイホームの税金

中野区の税理士 佐藤税理士事務所

このコラムに類似したコラム

税理士は脱税請負人ではありません 高橋 昌也 - 税理士(2019/05/05 07:00)

税理士の仕事は税金を安くすること・・・なのか? 高橋 昌也 - 税理士(2019/04/30 07:00)

自家版租税教室:復習 高橋 昌也 - 税理士(2018/04/08 07:00)

納税者側のお好みも大切 高橋 昌也 - 税理士(2016/03/02 07:00)

申告納税方式と賦課課税方式 高橋 昌也 - 税理士(2013/09/18 07:00)