住宅ローン控除 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住宅ローン控除

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平成21年 税制改正

住宅ローン減税は、大幅減税となりました。



平成21年の税制改正では住宅の税制に関して大幅な減税となる改正が予定されています。

今回はその中から、新しい住宅ローン控除制度について解説します。

平成20年に入居した方の住宅ローン控除は、借入金の限度額が2,000万円で控除額が最大で160万円という制度でした。

以前は借入金の限度額が5,000万円で控除額が587.5万円あったのですが、それが平成13年以降少しずつ控除額が削られてきて平成20年にはついに160万円となりました。

そして平成21年からは住宅ローン控除制度自体が廃止される予定でした。

ところが、最近の経済危機や不動産市場の冷え込みによる景気対策として、突如として住宅ローン控除制度の延長と控除額の大幅アップが税制改正項目として織り込まれることとなりました。

平成21年の税制改正大綱により住宅ローン控除の控除額については以下の通りとなっております。

平成21年、22年居住の場合
控除対象借入額 5,000万円
控除期間 10年間
控除率1%
年間最大控除額 50万円
最大控除額 500万円



平成23年居住の場合
控除対象借入額 4,000万円
控除期間 10年間
控除率1.0%
年間最大控除額 40万円
最大控除額 400万円



平成24年居住の場合
控除対象借入額 3,000万円
控除期間 10年間
控除率1.0%
年間最大控除額 30万円
最大控除額 300万円



平成25年居住の場合
控除対象借入額 2,000万円
控除期間 10年間
控除率1.0%
年間最大控除額 20万円
最大控除額 200万円



500万円の控除を受けるためには、平成21年か平成22年中に入居(引越)をする必要がございます。

住宅ローン控除は、入居した日の属する年の制度が適用となります。

平成20年の年末に入居した方と平成21年の年初に入居した方とでは、最大で340万円の控除額の差になっています。

さらに、平成21年から25年に入居した方で、住宅ローン控除の控除額を所得税から控除しきれない場合には、一定の金額を住民税から控除できるようになりました。

平成18年入居の方までについては、同様の制度がありますが、平成19年、20年入居の方は所得税からのみ控除となります。

最大の控除を受けるためには、年収が900万円以上で借入金残高も10年後で5,000万円以上残っている必要があります。

なお、今回の情報は平成21年の税制改正大綱を元に作成をしております。国会で正式に通った法案ではないため多少の変更があるかも知れませんのでその点はご留意下さい。


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