【相続】配偶者に対する優遇の罠 - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

「保険と金融」の相続総合研究所 
東京都
研究員

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
荒川 雄一
荒川 雄一
(投資アドバイザー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年12月08日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

【相続】配偶者に対する優遇の罠

- good

  1. マネー
  2. 家計・ライフプラン
  3. ライフプラン・生涯設計
相続のお話 分割

配偶者は相手の資産形成に、多いに貢献しているという考えなのでしょうか?様々な「配偶者に対する優遇」があります。
例えば、贈与税では「居住用不動産の配偶者控除」という制度はあります。
制度の詳細は別稿で紹介するとして。
将来を考えて、夫が土地と共に住まいを妻の名義に換えたとします。
夫婦とも言えども、不動産の無償譲渡は贈与税の申告と納付が必要となりますが、
「居住用不動産の配偶者控除」の額内であれば、申告だけで済む場合もあります。
晴れて、土地と共に住まいが妻名義になったとし、夫が登記簿謄本を妻に渡したとします。
引き換えに、妻が押印済みの離婚届けを夫に渡す。

妻にしてみれば、自身名義の安住の地を得たわけですから、安心して離婚ができてしまう、ということですね。贈与にしても、相続にしても、話し合う必要がありますね・・・本音を引き出せるように。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 研究員)
「保険と金融」の相続総合研究所 

突然の相続で…困っていらっしゃいませんか?

突然の相続で…「株式や投資信託を相続して」困っていらっしゃる方。多額の生命保険金を受け取って戸惑っていらっしゃる方。お気軽に、ご相談ください。

カテゴリ 「相続のお話」のコラム

【相続】代償分割(2022/05/26 22:05)

このコラムに類似したコラム

【相続】贈与税の配偶者控除の婚姻期間の数え方 大泉 稔 - 研究員(2022/03/25 20:01)

【相続】債務の免除は贈与になるのか? 大泉 稔 - 研究員(2022/03/01 12:37)

扶養の年収は通勤手当などは含まれる?含まれない? 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2020/09/03 10:26)

パートアルバイト年収150万円の壁 岡崎 謙二 - ファイナンシャルプランナー(2018/09/22 17:25)

お金を計画的に移して熟年離婚したら幸せになれるの? 上津原 章 - ファイナンシャルプランナー(2018/07/31 23:58)