- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
そもそも配偶者居住権とは?
配偶者が相続開始時に於いて、亡くなった人(=被相続人)が所有していた建物に住んでいた場合、その配偶者は遺産分割において、配偶者居住権を取得し、終身(または一定期間)に渡り、その建物に住み続けることができる。
相続人が、配偶者と血縁のある子ども達だけなら、配偶者居住権という課題は生じないと思われます。
しかし、相続人が、配偶者と血縁の無い子ども、つまり相続人が後妻と前妻の子どもという場合、「被相続人が所有していた土地と建物を売却した上で(つまり現金化して)分割する」という協議がなされると、配偶者は住まいを失うことになります。
こういう場合に、被相続人の土地と建物の「所有権は前妻の子ども」、「居住権は配偶者」という分割協議を行う、配偶者居住権です。
相続人が配偶者と兄弟姉妹などの場合にも、考えられますね。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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