- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
「自宅のが建っている」土地は、その面積が100坪まででしたら、相続税の評価は「80%減(=2掛け)」となるのは、よく知られているところです。いわゆる「小規模宅地の特例」ですね。
特に、相続する相手が配偶者ですと、他に要件も無く、他の相続人(=多くは子ども達)の同意も得やすいので、遺産分割協議もスムースなようです。
夫婦(=両親)のうち、どちらかが先に亡くなる、いわゆる一次相続の場合は、残った「親」を旗頭に、子どもは結束する傾向もあるようです。
しかし、「自宅を相続した配偶者」が亡くなった、つまり二次相続の場合は、いかがでしょうか?
もし、要件を満たした相続人がいなければ、今度は「小規模宅地の特例」が利用できないことも考えれます。
加えて。一次相続は二次相続に比べ、「配偶者がいない」分、相続人が少なくなりますから、その分、基礎控除額や生命保険金の非課税額などが少なくなります。
さらに。「親」という旗頭を失った子ども達は、本音を剥き出しにすることも少なくないようです。
特に、子どもの家族に受験生でもいれば、目の色を変えて遺産分割協議に臨むでしょう。
相続対策は「二次相続」まで視野に入れて対策を検討した方が良さそうです。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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